NPO法人ウォーターフィットネス協会では、協会趣旨に賛同していただける多くの方の入会をお待ちしております。

正会員
この法人の目的に賛同し理事会の承認を得た個人
入会金  30,000円
年会費  20,000円

一般会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
総会の議決権はありません。
入会金  1,000円
年会費  3,000円

特典
会員であることで資格が有効になります。
メールニュースの配信
会員専用ステッカーの提供

賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
総会の議決権はありません。
入会金  0円
年会費  30,000円(一口)

賛助会員特典
協会ホームページにロゴマーク、社名、リンクを掲載します。
協会事業の発行物にロゴマーク、社名を記載いたします。
協会主催事業に優先的に参加が可能です。
会員専用ステッカーのご提供

会則
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体・総会の議決権を持つ
(2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体・総会の議決権を持たない
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体・総会の議決権を持たない
(4) 名誉会員 この法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 ・総会の議決権を持たない

入会規定
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 なお、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」とする)に属していると認められるときには、法人として入会審査を受け付けないものとする。

入会金及び会費
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

退会
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還
既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

資格の取得と効力

本協会の発行する資格は会員資格を有している期間に限り有効です。会費未納など会員資格を持たない場合は無効になります。

会費の振込先 (振込手数料はご負担ください)

一般会員       ¥4,000 (入会金+年会費)   2年目以降更新される方は¥3,000 になります

賛助会員 一口 ¥30,000 (年会費)

Paypay銀行 ビジネス営業部 店番号005 普通預金 1240559

カナ口座名義  エヌピーオーホウジンウォーターフィットネスキョウカイ

漢字口座名義  NPO法人ウォーターフィットネス協会

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